株式の遺産分割

遺産分割協議で株式を分割する場合の流れについて、概略をご説明します。

(1)株式の価格を評価します

 株式や持分を分割する場合、方法として以下の2つがあります。
 ① 株式や持分そのものを譲渡する現物分割  
 ②株式や持分を移動させることなく、株式や持分を価格評価して他方に金銭で賠償する価格賠償

 いずれの方法をとるにせよ、現物分割および価格賠償においては、前提として株式や持分を価格評価することが必要となります。
 株式や持分の価格評価の方法は、公開会社(上場会社)と非公開会社(非上場会社)で異なります。

・ 公開会社の場合…基本的に直近の株式の売買価格をもって価格評価とすることできます。
・ 非公開会社の場合…非公開会社の株式は客観的な市場価格がないため、自主的に価格を評価しなくてはなりません。非公開会社の株式の算定方法は数多く存在しますが、代表的な算定方法の概略はこちら(株式・持ち分の価格算定)をご覧ください。

 

(2)遺産分割協議をします

 株式の価格を把握したら、相続人間で遺産分割協議を行います。

【遺言がある場合】
 基本的に遺言に従って株式を分割します。遺言で株式を相続する者が指定されている場合には、基本的にそれに従います。

【遺言がない場合】
 株式の遺産分割協議を行います。株式の分割方法としては以下のものが考えられます。

① 株式を現物分割する
・ 株式をそのまま相続人間で分割して保有する現物分割が考えられます。
・ もっとも、小規模な非公開会社の場合には、株式が分割されることで株主の意思が分断する結果、会社の意思決定がスムーズに行われなくなり、会社経営に支障がでる可能性があります。

② 株式を売却する場合
・ 株式をすべて売却し、その売却代金を相続人間で分割するという現物分割が考えられます。上場会社の場合、株式の売却は容易です。その場合、証券会社に相続人名義の口座をつくり、名義変更手続を行うことになります。
・ 他方、非上場会社の場合、基本的に株式の売却には会社の承認が必要であり、また、市場価格がないため、そもそも株式を売却することは容易ではありません。

③ 特定の相続人に全株式を相続させる場合
・ そこで特に非上場会社の場合は、今後の会社経営について、誰がどのように関わっていくか、誰が経営を先導するか相続人間で話合いし、特定の相続人に全株式を相続させる代わりに、その他の相続人には、例えば不動産や預貯金、現金を分配することが考えられます。
・ また、株式や持分を価格評価して、他の相続人に金銭で賠償する価格賠償の方法をとることもあります。話し合いが紛糾する場合には、弁護士等に仲介に入ってもらい、公正な話合いの場を設けることが適切です。

(3)遺産分割協議書を作成します

 遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を相続するのか明確にします。後日の紛争を避けるためにも、弁護士に作成を依頼することが適切です。
  協議書通りの分割がなされなかった場合や、他の相続人が協議書に反し遺産を使い込んでしまった場合等には、この遺産分割協議書を証拠として、遺産分割調停の申立てや代償請求を行うことができます。
  なお、遺産分割協議書を公正証書で作成しておくと、協議書通りに分割がなされなかった場合に、そのまま強制執行に移行することができます。 どのような協議書を作成すべきか、一度弁護士にご相談ください。