会社経営者が亡くなった場合、相続に関連して様々な税金が発生します。ここではその概要を簡単にご説明します。
1.相続税
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に相続税を申告・納税する必要があります。
相続税の求め方(概要)
(1) 遺産の総額を求めます
・宅地…路線価等を基に評価します。
・建物…固定資産税評価額によって評価します
・預貯金…通帳等で調べます
・上場株式…原則として、被相続人の死亡の日の最終価格によって評価します。ただし、騰貴的な株価変動を反映しないよう、最終価格が当月・前月・前々月の平均額よりも高額な場合は、そのなかで最も低い平均額により評価します。
・非上場株式や持分…非上場会社の株式の評価については、ケースに応じて多様な評価方法が用いられます。
詳しくは【株式・持ち分の価格算定>非公開会社の株式の相続税評価】をご参照ください。
(2) (1)から債務、葬式費用、非課税財産を差し引きます。
(3) 遺産額に相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算して、遺産額を算出します。
(4) (3)から基礎控除*額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
*基礎控除額(3、000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) *遺産額が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。
(5)(4)の課税遺産総額を、法定相続分どおりに取得したものと仮定して、法定相続分によりあん分します。
(6)(5)に税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。税率は以下をご参照ください。
(7) (6)の税額を合計したものが相続税の総額です。
(8) (7)の相続税の総額を、各相続人、受遺者が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
(9) (8)から配偶者の税額軽減*のほか、各種の税額控除を差し引いて実際に納める税額を計算します。
*配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、①1億6千万円または、②配偶者の法定相続分相当額の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
遺贈の相続税
法定相続人以外が遺贈で財産を受け取る場合、受遺者には2割が上乗せされ、相続税の計算結果額(9)に1.2を乗じた額が相続税として課せられます。
2.不動産取得税
【課税されない場合】
・相続によって相続人が不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。
・相続人以外の者に対する包括遺贈(たとえば、「相続財産の半分をAに遺贈する。」というような相続財産の全部又は、一定の割合で指定して行う遺贈)の場合にも、不動産取得税はかかりません。これは、相続人は自己の意思により不動産を取得するものではなく、包括受遺者もまた、は実質的には相続人と同一の権利義務を負うものであるからです。
【課税される場合】
・相続人以外の者に対する特定遺贈(遺産のうち、特定の財産を指定して(たとえば、「~地所在の土地」)を遺贈する場合)で不動産を取得した場合には不動産取得税がかかります。
・贈与や死因贈与などで不動産を取得した場合も、不動産取得税がかかります。
不動産を取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する税事務所・支庁に申告してください。
取得した不動産の価格(課税標準額)*1 × 税率*2
*1 不動産の価格とは、(総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、新・増築家屋等を除き、)原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
*2 平成20年 4月 1日から 平成33年 3月31日まで 3/100(土地、住宅家屋) 4/100(非住宅家屋)
3.登録免許税
相続が発生し、不動産等を取得して名義変更を行う場合には、登録免許税がかかります。 基本的には、不動産の評価額の0.4%の額となります。不動産の評価額は固定資産評価証明書に記載されているものを使用します。
4.株式の譲渡取得税についての特例
(1)相続税が取得費に加算される特例
株式を相続等で取得した場合には、その株式の評価額に応じて、相続税が課せられます(1.相続税の求め方をご参照下さい)。
通常であれば、保有する株式を他へ譲渡した場合には、当該譲渡益全額について譲渡所得税等の税金が課せられますが、相続又は遺贈により取得した株式をその後に他へ譲渡する場合には特例が設けられています。
相続等した株式を一定期間内(相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで)に他へ譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算し、譲渡益から控除することができます。
この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。確定申告書には、相続税の申告書の写し、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などの添付が必要です。
(2)相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例
非上場会社の株式をその発行会社に譲渡した場合、通常であれば、その売却価格と当該株式数に相応する発行会社の資本金額の差額が「みなし配当」と認定され、配当所得として最大税率43.6%の税金が総合課税として課税されます。
もっとも、非上場会社の株式を相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課税された人が、一定期間内(相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間)に、当該非上場株式をその発行会社に譲渡した場合においては、その売却価格と当該株式数に相応する発行会社の資本金額の差額は「みなし配当」とはみなさず、配当所得とはならない特例が設けられています。
この場合、譲渡益は全額、譲渡所得として認定され、取得費(上記(1)の加算された相続税を含む))を控除した額に最大20%の税率がかかります。
以上のとおり、株式の相続とその譲渡については諸々の複雑な税制上の特例がありますので、税務に詳しい弁護士にご相談ください。