親族経営の多い日本の中小企業には、自分の経営する会社の株式を親族が保有している場合や、親族が会社の役員に就任している場合が多々あります。このような会社経営に関わっている親族が亡くなった場合、一般的な相続では生じない様々な法律問題が発生します。
たとえば、会社の株式や持分の分け合い、会社財産の分配、経営権や役員の地位の譲渡、名義株の処理など、会社法に絡む法律問題が生じます。また、相続税申告における複雑な税法上の問題も生じます。
このような会社経営者の相続手続においては、相続法と会社法、税法いずれの法分野にも精通し、実務経験を積んだ、熟練した交渉力を備えた弁護士が必須となります。
しかしながら残念なことに、相続を専門に扱う弁護士は数多く存在しますが、相続と会社法実務、税法実務いずれにも精通した弁護士は多くありません。
当サイトの三橋総合法律事務所では、日ごろから、中小企業の役員が直面する専門的な紛争案件をメインに扱うほか、会社役員の方々の離婚や相続問題等の身上問題についても対応しております。また、当事務所の弁護士は税理士資格も保有し、相続税税申告を代理するなど税務にも精通しているため、相続手続きにおける節税対策や名義株の処理についても豊富な経験を有しております。
健全な会社経営を継続するためにも、会社経営者の身上問題については効率よく解決する必要があります。
当サイトでは、会社経営者が抱える法律問題に詳しい弁護士が、会社経営者の遺産相続問題について詳しく説明します。会社経営者、会社役員の方、株主の方で相続についてお困りの方は、当サイトをご参照のうえ、三橋総合法律事務所までご相談ください。